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最高裁判所第二小法廷 昭和57年(あ)17号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人丹治初彦の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 宮崎梧一 裁判官 木下忠良 裁判官 鹽野宜慶 裁判官大橋進)

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